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岡崎市の杉浦洋史 司法書士事務所 業務案内『相続』
■□■ 相 続 ■□■
大切なあの人の残したものだから・・・

相続とは・・・
人の死亡(被相続人といいます)によって開始し、 死亡した人の家族・親族(相続人といいます)は、被相続人の財産上の一切の資産(不動産・動産・貸付金など)と負債(借金など)を受け継ぐ手続きの事です。

相続の概略

人の死亡=相続開始

    ↓

(1) 遺言書、死因贈与契約書の有無を確認します。
(封印済みの遺言書がある場合、開封せずに司法書士までご連絡下さい。)

    ↓

(2) 相続人を調査します。

    ↓ 

(3) 被相続人の財産、借金等の遺産を確認します。
    (連帯保証人の地位は要注意)

    ↓

(4) 相続人全員で、誰がどの財産を取得するのか、
    借金は誰が引き継ぐのかを協議します。

    ↓

(5) 各種名義変更手続き
 

(1)遺言書、死因贈与契約書の有無を確認
相続が開始すると亡くなった人の遺産は法定相続人に相続されますが、亡くなった人が遺言を残していると、遺言が優先して、遺言の内容にそって遺産が分けられます。

(2)相続人を調査
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本から全ての法定相続人(遺産をもらう権利のある人)を確認します。

(3)財産、借金の状況を確認
被相続人の資産及び負債の全てを調査します。
※(注意)連帯保証人である場合は要注意です。
※被相続人に負債が多く、資産も負債も相続したくない場合は、(*1)相続放棄をすることが出来ます。
例)不動産の名寄帳の写し、金融機関の残高証明、株式等

(*1)相続放棄はページ最後をご参照ください。

(4)誰がどの財産を取得するのかを協議=遺産分割協議
遺言がない場合は、法定相続人間でどの遺産を誰が取得するか、誰が借金を引き継ぐのかを決めることになります。
これが遺産分割協議で、これを書面にしたものが、遺産分割協議書です。
相続が開始してから協議をする期間は定められておりませんが、相続税がかかる事案については相続開始後10ヶ月以内に相続税の申告をする必要があるため、早めに専門家への相談をおすすめ致します。
遺産分割協議書には、その信憑性を担保するため、協議者の実印を押し、印鑑証明を添付します。

(5)各種名義変更手続き
遺産分割協議の内容に従い、各種の財産の名義変更手続きを行います。
(不動産の名義変更→司法書士)
(銀行の口座名義→金融機関へ遺産分割協議書を持参しご本人で変更手続き)
(車の名義→         〃          陸運局へ)
等々

相続登記とは・・・
相続による不動産の名義変更手続きを相続登記と呼びます。
相続登記をするか、しないかは自由で、登記をしなければならない決まりはありません。
しかし、相続登記をしておかなければ、不動産を売ったり、担保に入れたりすることができません。
また、相続が開始してから長く放置しておきますと、相続関係当事者が複雑化し、遺産分割協議が困難になりかねません。
したがいまして、あまり期間をおかないで、相続登記をするのが望ましいことになります。

相続放棄
被相続人の負債が多額であり、資産も相続しない代わりに負債も相続したくない場合は、家庭裁判所に申し立てて相続を放棄することが出来ます。これは、相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内にしなくてはなりません。

詳しくはお問い合わせ下さい。

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